債権回収には様々な手段があり、どの手続きを選択するのが適切かは、ケースごとに異なりますので、弁護士に相談されることをお勧めします。
① 内容証明郵便
まず簡易な手段として、内容証明郵便を送付する方法があります。
弁護士名義で内容証明郵便を送付した場合には、相手方に対し支払わないと民事訴訟等の法的手続きが行われるかもしれないという心理的なプレッシャーを与えることができる結果、早期の回収につながる可能性が高まります。
内容証明郵便のメリットしては、費用が比較的安価であること、簡易迅速な回収が可能であることが挙げられます。
他方、デメリットとしては、相手が無視をすれば、訴訟等の法的手続きを行う必要があります。
② 支払督促
支払督促は、債権者の申立てにより、簡易裁判所の書記官が、債務者に対して金銭等の支払を命じる制度です。
メリットとしては、通常訴訟よりも簡易迅速に債務名義(債務名義があれば強制執行の申し立てが可能になります)を取得できるという点などがあります。
しかし、デメリットとして、債務者から異議が出されると通常訴訟に移行する点、及び管轄が相手方の住所地を管轄する簡易裁判所になる点などがあります。
③ 少額訴訟
少額訴訟手続きは、60万円以下の金銭の支払いを請求する訴えについて、原則として1回の審理で紛争を解決する特別な手続です。
そのため、通常訴訟よりも迅速に訴訟の結果が得られるという点がメリットです。
しかし、支払督促と同様、異議が出されると通常訴訟に移行することなどがデメリットです。
④ 民事調停
民事調停は、裁判所において、調停委員を交えた話合いによって、解決を図る手続きです。
訴訟手続きに比べ、手続きが簡易で、低額な費用で申し立てることができます。
しかし、民事調停は、あくまでも話合いによる解決を図る手続きであるため、合意に至らなければ、解決ができません。
⑤ 通常訴訟
債権の発生や債権の存在に争いがある場合には、通常訴訟により強制的に白黒をはっきりつけることができます。
他方で、他の法的手続き等に比べると、解決までに時間がかかってしまいます。もっとも、相手方が権利関係や事実関係を争わない場合などは、比較的早期に和解や判決で解決することも少なくありません。
⑥ 仮差押え
債務者が任意の支払いに応じない場合には、訴訟をせざるを得ない状況も生じます。しかし、訴訟の間に、債務者が財産を第三者に売却した場合などは強制執行できる財産がなくなってしまうため、債権が回収できなくなるリスクが生じます。
そこで、債務者の責任財産を保全するための制度として、仮差押えをする方法があります。また、債務者が仮差押えを受けたことにより任意の支払いに応じてくる場合があるという副次的な効果もあります。
もっとも、裁判所に保証金を供託する必要があるなどの費用面のデメリットもあります。
⑦ 強制執行手続き
債務名義(確定判決や和解調書など)がある場合に、相手方が支払に応じないときには、裁判所に強制執行を申し立てることができます。
例えば、相手の職場が判明していれば、相手の給与等の差押えを行うことができます。