従業員に訴えられた経営者の方へ(賃金等の金銭問題)

〇 内容証明郵便などで未払残業代の請求を受けた場合

未払残業代の請求がされる場合、多くのケースでは、退職した従業員からまずは内容証明郵便などで請求がされます。しかし、会社がこれを無視したり、きちんとした対応をしない場合には民事訴訟や労働審判になってしまう可能性が高くなります。

 

① 請求内容の確認

未払残業代の請求がされた場合には、まずその請求が正当であるかを以下の点を確認する必要があります。

・ 残業時間の確認

従業員が残業したと主張している時間が正しいのかどうか、残業時間についての裏付け資料があるのかどうかを確認する必要があります。

・ 消滅時効の確認

残業代の消滅時効は2年ですので、時効になっている分も含めて請求を受けている場合は、その部分については消滅時効を理由に支払いを拒絶できます。

・ 「管理監督者」の確認

管理職の従業員については、労働基準法上の「管理監督者」にあたれば残業代の請求を拒絶することができますので、この点を検討することになります。

※ そのほかにも事案によっては固定残業代制などに関しても問題になるケースもありますので、相手の請求に少しでも疑問があれば、弁護士に相談されることをお勧めします。

 

② 任意の交渉

①の後、相手の請求に対して、支払いを拒むのか、又は支払いをする場合はどのくらいの金額で解決するかということを検討したうえで、相手と交渉していくことになります。

任意の交渉段階では、裁判や労働審判に至った場合を見据えたうえで、交渉を行うことが大切となります。より具体的には敗訴のリスクを見極めることが大切です。そのためには、専門的判断や経験を要しますので、弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

〇 未払残業代等の請求で従業員から訴えられた場合

元従業員等から残業代等の請求について訴訟や労働審判を申し立てられた場合には、その対応に相当の準備を要しますので、できる限り早く弁護士に相談されることをお勧めします。

 

当事務所では、未払残業代だけでなく、退職金等の金銭問題全般について取り扱っておりますので、これらの問題にお困りの経営者の方はぜひお気軽に当事務所にご相談ください。

なお、労働者(従業員側)の方からのご相談についても、利害相反関係(例えば使用者が当事務所の顧問先である場合等)がなければ、対応可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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