従業員に訴えられた経営者の方へ(解雇無効等)

〇 従業員を解雇する場合のリスク

従業員を解雇する場合には、裁判所から事後的に不当解雇であると判断されるリスクを常に念頭に置いておく必要があります。

不当解雇であると判断された場合には、解雇が無効になるため、解雇された従業員と会社の間に雇用契約が続いていることになります。その結果、会社は従業員を復職させるとともに、解雇期間中の給与をさかのぼって支払わなければならない義務を負います。そして、裁判実務上、不当解雇に当たるかどうかの判断は、使用者側に厳しい判断がなされる傾向にあります。

そのため、従業員の解雇を検討される場合には、事前に弁護士に相談されることを強くお勧めします。

以下では、解雇した元従業員とのトラブルを場合に分けて説明します。

 

〇 元従業員から不当解雇を主張する内容証明郵便等が届いた場合

解雇に関するトラブルの場合には、先に説明したとおり、解雇が無効と判断されると、解雇期間中の給与をさかのぼって支払わなければならないリスクがあるため、経営者の方にとっては他の事案以上に早期解決の必要性が大きい事案であるといえます。

そのため、できる限り早急に弁護士に相談することによって、裁判になる前に解雇のトラブルを解決することができる可能性が高まります。

不当解雇と判断されるようなケースであっても裁判になる前の段階で交渉によって解決できれば会社の支払額を最小限にとどめることができます。

 

〇 元従業員から不当解雇を理由に訴えられた場合

元従業員等から不当解雇を理由に民事訴訟や労働審判を申し立てられた場合には、できる限り会社にとって有利な主張や証拠を集めるために相当の準備を要しますので、できる限り早く弁護士に相談されることをお勧めします。特に労働審判の場合は、第1回期日までに十分な認否・主張(反論)を記載した書面を提出する必要があり、使用者側はかなりタイトな準備期間になりますので、ご留意ください。

なお、不当解雇の事案でも、元従業員が職場復帰を求めて判決まで争う事案はそれほど多いものではなく、訴訟上の和解や労働審判での調停において金銭的解決で終結することも比較的多くあります。
    
解雇のトラブルでお困りの経営者の方は、お気軽に当事務所にご相談ください。当事務所は、トラブルの発生を未然に防ぐ予防法務にも力を入れておりますので、顧問契約に関するお問い合わせについても随時承っております。

なお、労働者(従業員側)の方からのご相談についても、利害相反関係(例えば使用者が当事務所の顧問先である場合等)がなければ、対応可能ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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