夫(妻)の不貞行為の慰謝料を請求したい方へ

不貞行為の慰謝料とは、相手の浮気によって、精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償金のことをいいます。

では、その慰謝料はどのように請求すればよいのでしょうか。ここでは一般的な流れを説明します。

 

① 内容証明郵便による請求

慰謝料の請求の手順として、まず内容証明郵便で請求する方法がよく用いられています。内容証明郵便の方法を用いれば、手紙を受け取った相手が「そんな請求はきていない」、「見ていない」などの言い逃れができなくなります。内容証明郵便に記載する内容は、請求相手に不貞行為に対する慰謝料請求を行うこと、連絡がない場合は法的手段を検討していることなどを記載します。

もっとも、内容証明郵便が相手に対して支払いを強制する効果はありませんので、どのように書けば有利な解決に持ち込むことができるかを考えて作成するのが効果的です。

この段階で、相手が不貞行為を認めて、慰謝料の支払いに関する合意ができれば、示談書や合意書などの書面を取り交わして、終了になります。

② 訴訟(裁判)による請求

内容証明郵便を送っても相手がこれを無視するケース、相手が不貞行為の事実を否認するケースや慰謝料の金額で折り合いがつかないケースなどの場合には、訴訟を提起する方法がよく用いられます。

裁判になった場合でも、裁判の途中で双方が話合いによって合意できる場合には和解という手続きにより終了しますが、和解による解決が見込まれない場合には、最終的に裁判所が判決という形で判断を下します。

③ 強制執行

判決で勝訴判決を得ても相手が支払いに応じないケースや分割による支払方法での和解が成立していても分割金の支払いが滞ったケースなどでは、相手の財産を把握しているときは強制執行手続をとることができます。

このように慰謝料請求の方法には、様々なものがあり、状況に応じて適切な方法を選択する必要があります。

※ 不倫慰謝料請求の注意点

慰謝料には、不貞行為を知った時から3年で時効になってしまうことから、不倫の慰謝料請求でお悩みの方は、まずは専門家である弁護士にできるだけ早期に相談することをお勧めします。

 

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