社会保険労務士と弁護士の違い

〇 弁護士と社労士は何か違うの?

中小企業経営者や個人事業主の方には、社会保険労務士の先生と顧問契約をされている方が多くいらっしゃることと思われます。

そのため、労務・労働問題で相談されたいことやトラブルが発生した場合には、まずは社会保険労務士の先生にご相談される方が多いのではないでしょうか。また、中小企業経営者や個人事業主の方の中には、社会保険労務士の先生と顧問契約を締結していれば労働問題に関して弁護士に相談・依頼する必要性がないと思われている方も多くいらっしゃるかもしれません。

しかし、社会保険労務士と弁護士には、以下の決定的な違いがあります。

 

〇 弁護士と社労士の一番の違い

労働問題をはじめとする全ての法的な問題は、最終的には裁判所において解決されることになります。その裁判所においては、弁護士にしか代理権限はありません。つまり、裁判手続きになる場合、労務・労働問題で中小企業経営者や個人事業主の方が代理人を選任する場合には、弁護士を代理人として選任する必要があります。

そのため、弁護士は、労働紛争での裁判所における解決の見通しや考え方に精通しているため、裁判になった場合の解決までを踏まえたアドバイスや対応を行うことができます。

また、実際に労働問題でトラブルが生じたケースで、裁判に至っていない交渉段階においても、その紛争が民事訴訟、労働審判になった場合における解決の見通しを的確に把握できるか否かによって、交渉での解決内容にも大きな差異が生じ得ます。

このように、弁護士は、民事訴訟、労働審判等の法的手続きを通じて労働問題の案件を数多く経験しているため、労務・労働問題における具体的な紛争解決力という点は弁護士にしかない強みであるといえます。

また、当事務所では、紛争が生じた場合だけではなく、裁判になった場合の見通しなどを踏まえ、労働トラブルの発生を未然に防ぐ予防法務にも積極的に関与しておりますので、労務・労働問題でお困りの中小企業経営者や個人事業主の方は、お気軽にご相談下さい。

 

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