中小企業法務に顧問弁護士をおすすめする理由

中小企業の経営者や個人事業主の方は、顧問弁護士までは必要ないというお考えをお持ちの方は、現在でも少なくないことかと思います。

しかし、今日の社会では、例えば労働者の権利意識が高まっている影響から、従業員を雇用している中小企業経営者や個人事業主の方には、どなたでも労務リスクが潜在的にあります。また、売掛金などの債権回収のトラブルはかなり身近な法律問題としてあります。

そこで、以下では、中小企業経営者の方や個人事業主の方に顧問弁護士をおすすめする理由について説明いたします。

 

① トラブル発生を未然に防ぐ可能性が高まる(予防法務)

先ほど中小企業や個人事業主の方でも法律トラブルになるリスクが潜在的にあるという説明をしましたが、それでも実際に法律上の問題が生じてから弁護士に依頼すれば十分であるという方も少なくありません。

しかし、実際に法的トラブルが発生してからでは会社側が不利に立たされてしまうケースも少なくありません。例えば、先ほどの労働問題は、労働基準法などの労働関連法規が労働者保護を重視しているために、会社側が不利な立場に置かれてしまうケースが多々あります。

そのため、まずは、そもそもトラブルの発生を未然に防ぐ措置を講じる必要があります(これを予防法務といいます。)。

そこで、顧問弁護士が、平素から、契約書のチェックや就業規則などの社内規定の作成・チェック等の業務に関与することでより万全な予防法務を行うことができるようになります。

 

② 費用面のメリット

顧問契約を締結していただく大きなメリットとしては、トラブル発生時の弁護士費用の割引サービスがあることです。

 

③ 法律・会計・税務のワンストップサービス

当事務所では、弁護士だけではなく、公認会計士・税理士による、中小企業の皆様や個人事業者の方向けの法律・会計・税務の総合的なサービスの提供に力を入れております。

そのため、法的問題だけではなく、税務・会計面で問題が生じた場合には、すぐに公認会計士・税理士にご相談いただける環境を整えております。

 

④ トラブル発生時の迅速な対応

弁護士と法律相談をする場合の一般的な流れは、法律事務所を探したうえで、日程調整、法律相談という手順を踏む必要があります。

しかし、顧問契約を締結することで、このような煩雑な手続を踏むことなく、すぐに顧問弁護士に電話して法律相談をすることができます。

 

⑤ 従業員への福利厚生

当事務所では、顧問契約を締結していただいた企業の役員・従業員そのご家族の方の法律相談につきましても、初回法律相談は無料とさせていただいておりますので(ただし、法律相談内容が会社と利害相反関係が生じないものに限られます)、ぜひ役員・従業員の方の福利厚生としてご活用いただけます。

 

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