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「友人や知人に絶対に返すからと頼まれてお金を貸したが、返してくれない」、「別れた恋人がお金を返してくれない」といった法律相談がよくあります。
このようなケースで相手の言い分としては以下のようなものが多いです。
① 借主側のよくある言い分その1
「お金は借りていない」
個人間では、金銭の貸し借りするときはその人間関係が良好であることが多く、金銭消費貸借契約書や借用書などの書類を作成しないまま、金銭の貸し借りを行うケースが散見されます。
しかし、その後、借りた人の中には、証拠がないことを理由にお金を借りていないという主張をする人もいます。
裁判で借りた側が金銭の貸し借りを認めない場合、貸主側が金銭の貸し借りを証拠によって立証する必要があります。この典型的な証拠が金銭消費貸借契約書や借用書などの書類です。しかし、このような証拠がない場合でも、金銭の授受がわかるような証拠(例えば、銀行預金の送金履歴など)や相手が金銭の貸し借りを認める会話の録音などがあれば、裁判で金銭の貸し借りがあったと認定されるケースもあります。
弁護士に相談することで、証拠がないと思っていても証拠として利用可能なものや証拠化のアドバイスを受けることができますので、証拠がないとあきらめずに一度早い段階で弁護士に相談されることをお勧めします。
② 借主側のよくある言い分その2
「今は払えないが、必ず支払うので待ってほしい」「支払うお金がない」
債務者の中には、金銭の貸し借りは認めていてもお金がないから払えないなどと全くお金を返そうとしない人もいます。このようなケースでは、債権者側から積極的なアクションを起こさない限りは、いつまで経っても支払ってこないケースが多いです。
貸金の回収でどのような手段を採るべきかは、様々な手段があり、それぞれの事案ごとに採るべき手段は違いますので、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。なお、債権回収の方法については、詳しくは当サイトの『債権回収の様々な手段と特徴』のページをご覧ください。
弁護士が介入することで、債務者の態度が急変して内容証明郵便を送った翌日に支払いに応じるケースもあります。内容証明郵便を送っても支払に応じないケースでは、個々の事案に応じ、仮差押え等の民事保全、民事訴訟、強制執行手続き等を様々な法的手段を行うことで債権回収を実現できる可能性が高まります。
個人間の金銭の回収にお困りの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。