〇 後遺障害の損害賠償請求を行いたい方へ
交通事故で後遺障害が残った場合には、まず、自賠責保険における後遺障害の等級認定手続きを受けるのが通常です(ただし、自賠責保険では後遺障害が認定されなくとも裁判で自賠責の定める後遺障害等級に相当する後遺障害が認定されるケースなどもあります)。
自賠責保険での後遺障害等級の認定は、被害者の症状が自賠責保険における後遺障害等級として定められている1級から14級までのいずれかの等級が認定された場合には、傷害慰謝料や休業損害のほかに、将来にわたって得られるはずであった収入の減少に関する損害(後遺障害逸失利益)と、後遺症による精神的苦痛の代償である後遺障害慰謝料を請求することができます。
つまり、交通事故により後遺症が残った方が、自賠責保険の定める後遺障害であると認定された場合には、その等級に応じて、逸失利益と後遺障害慰謝料を得られるため、賠償金が大幅に増額する可能性があります。
ところが、被害者ご自身では後遺障害が何級に認定されるかわからず、賠償を受けるべき本来の金額よりも低額な示談金で解決してしまうおそれがあります。
後遺障害等級の申請がまだできていないという方については、当事務所では、必要な資料を収集したうえで、後遺障害申請のサポートをさせていただいておりますので、後遺障害申請を検討されている方は、お気軽にご相談ください。
〇 自賠責の後遺障害等級の認定結果に納得がいかない方へ
自賠責の後遺障害申請の結果には、異議申立てを行うことが可能です。場合によっては、自賠責での認定結果が覆る可能性が低いときは訴訟をする選択肢も考え得るところです。
そのため、後遺障害の申請結果に納得がいかない方は、まずは、弁護士に相談されることをおすすめします。
当事務所では、14級非該当の結果に対して異議申立てが認められ、非該当の結果が覆ったケースなどの実績もありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
〇 後遺障害による逸失利益について
逸失利益の算定は、原則として、以下の定型的な方法により計算されます。ご自身のケースでどれくらいの額になるのかについては、一度専門家にご相談されることをおすすめします。
(算定式)
基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間に対応するライプニッツ係数
・ 基礎収入
原則として事故前の現実収入を基礎とします。
主婦の場合は女性労働者の全年齢平均の賃金額が基礎収入となります。
・ 労働能力喪失率
この労働能力喪失率は、下記の労災補償のための通達によるものが、交通事故の賠償実務では広く用いられています。
ただし、後遺障害の内容・程度などに応じて、喪失率が修正されるケースもあります。
障害等級 | 労働能力喪失率 |
1級 | 100% |
2級 | 100% |
3級 | 100% |
4級 | 92% |
5級 | 79% |
6級 | 67% |
7級 | 56% |
8級 | 45% |
9級 | 35% |
10級 | 27% |
11級 | 20% |
12級 | 14% |
13級 | 9% |
14級 | 5% |
・ 労働能力喪失期間
労働能力喪失期間の始期は症状固定日で、終期は原則として67歳です。
※ 被害者が未就労者の場合
就労の時期は原則18歳とされていますが、被害者が大学生のケースでは大学卒業予定時とされます。
※ 被害者が年長の場合
67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長いほうが採用されるのが原則です。
なお、平均余命の計算にあたっては、厚生労働省が作成している「簡易生命表」が一般的に用いられています。
・ ライプニッツ係数
逸失利益は、将来長期間にわたって取得するはずであった利益を一時金として受領するため、将来にわたる逸失利益総額を現在の価格に換算する必要があるという考えに基づき、中間利息が控除されることになります。
現在、中間利息の控除方法として、上記のライプニッツ方式という方法が採用されているものがほとんどで、ライプニッツ係数は就労可能年数に応じて決まっています。
下記の表は5年ごとの年数に応じたライプニッツ係数をまとめたものです。下記表に該当がない場合(例えば、就労可能年数が23年の場合などのケース)は、無料相談をぜひご活用ください。
年数 | ライプニッツ係数 |
1 | 0.9525 |
5 | 5.0757 |
10 | 7.7217 |
15 | 10.3797 |
20 | 12.4622 |
25 | 14.0939 |
30 | 15.3725 |
35 | 16.3742 |
40 | 17.1591 |
45 | 17.7741 |
50 | 18.2559 |
〇 後遺障害慰謝料
後遺障害の慰謝料は、後遺障害の等級に応じて決まります。
ここでは、大阪地裁が公表している裁判基準をご紹介します。
後 遺 障 害 | 裁 判 基 準 |
1級 | 2800万円 |
2級 | 2400万円 |
3級 | 2000万円 |
4級 | 1700万円 |
5級 | 1440万円 |
6級 | 1220万円 |
7級 | 1030万円 |
8級 | 830万円 |
9級 | 670万円 |
10級 | 530万円 |
11級 | 400万円 |
12級 | 280万円 |
13級 | 180万円 |
14級 | 110万円 |