〇 慰謝料の種類
慰謝料には、以下の2種類があります。
- 傷害慰謝料(入通院慰謝料)
- 後遺障害慰謝料
後遺障害等級に該当しないケースでは、後遺障害慰謝料が支払われません。
他方で、後遺障害等級が認定された場合には、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料の両方が支払われることになります。
〇 各慰謝料基準の比較
慰謝料の基準については、「自賠責基準・任意保険基準・裁判基準」のページで述べたように、3つの基準が存在します。
傷害慰謝料(入通院慰謝料)については、「自賠責基準・任意保険基準・裁判基準」のページにおいて詳細を説明しましたので、ここでは、後遺障害慰謝料に関して、自賠責基準・任意保険基準・裁判基準の比較をご紹介します。
後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて金額が増減します。
後遺障害等級 | 自賠責基準 | 任意保険基準 | 裁判基準 |
1級 | 1100万円 |
裁判基準の |
2800万円 |
2級 | 958万円 | 2370万円 | |
3級 | 829万円 | 1990万円 | |
4級 | 712万円 | 1670万円 | |
5級 | 599万円 | 1400万円 | |
6級 | 498万円 | 1180万円 | |
7級 | 409万円 | 1000万円 | |
8級 | 324万円 | 830万円 | |
9級 | 245万円 | 690万円 | |
10級 | 187万円 | 550万円 | |
11級 | 135万円 | 420万円 | |
12級 | 93万円 | 290万円 | |
13級 | 57万円 | 180万円 | |
14級 | 32万円 | 110万円 |
※ 裁判基準は、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京本部)が発行しているものによります。
慰謝料が最も高い裁判基準は、必ずしも裁判でなくとも、弁護士が代理人に就任しているケースではこの裁判基準が用いられるのが通常です。
しかし、被害者の方がご自身で示談交渉をされているケースでは、仮に被害者の方がこの裁判基準に基づいて慰謝料を主張しても、保険会社が裁判基準による慰謝料額を認めるケースはほとんどありません。
そのため、弁護士に依頼することで、慰謝料の増額が見込めるケースが多くあります。