各慰謝料基準の比較

〇 慰謝料の種類

慰謝料には、以下の2種類があります。

  • 傷害慰謝料(入通院慰謝料)
  • 後遺障害慰謝料

後遺障害等級に該当しないケースでは、後遺障害慰謝料が支払われません。

他方で、後遺障害等級が認定された場合には、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料の両方が支払われることになります。

 

〇 各慰謝料基準の比較

慰謝料の基準については、「自賠責基準・任意保険基準・裁判基準」のページで述べたように、3つの基準が存在します。

傷害慰謝料(入通院慰謝料)については、「自賠責基準・任意保険基準・裁判基準」のページにおいて詳細を説明しましたので、ここでは、後遺障害慰謝料に関して、自賠責基準・任意保険基準・裁判基準の比較をご紹介します。

後遺障害慰謝料は、後遺障害等級に応じて金額が増減します。

後遺障害等級 自賠責基準 任意保険基準 裁判基準
1級 1100万円

 

 

 

 

 

 

裁判基準の
50~70%程度

2800万円
2級 958万円 2370万円
3級 829万円 1990万円
4級 712万円 1670万円
5級 599万円 1400万円
6級 498万円 1180万円
7級 409万円 1000万円
8級 324万円 830万円
9級 245万円 690万円
10級  187万円 550万円
11級  135万円 420万円
12級  93万円 290万円
13級  57万円 180万円
14級  32万円 110万円

※ 裁判基準は、民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準(公益財団法人日弁連交通事故相談センター東京本部)が発行しているものによります。

 

慰謝料が最も高い裁判基準は、必ずしも裁判でなくとも、弁護士が代理人に就任しているケースではこの裁判基準が用いられるのが通常です。

しかし、被害者の方がご自身で示談交渉をされているケースでは、仮に被害者の方がこの裁判基準に基づいて慰謝料を主張しても、保険会社が裁判基準による慰謝料額を認めるケースはほとんどありません。

そのため、弁護士に依頼することで、慰謝料の増額が見込めるケースが多くあります。

 

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