慰謝料を請求する方法には、一般的によく用いられている方法としては以下のものがあります。
① 内容証明郵便による請求
慰謝料の請求は、内容証明郵便で請求する方法がよく用いられています。内容証明郵便の方法を用いれば、手紙を受け取った相手が「そんな請求はきていない」、「見ていない」などの言い逃れができなくなります。内容証明郵便に記載する内容は、請求相手に不貞行為に対する慰謝料請求を行うこと、連絡がない場合は法的手段を検討していることなどを記載します。
内容証明郵便を書くうえで注意すべき点は、内容証明郵便が相手に対して支払いを強制する効果はありませんので、どのように書けば有利な解決にもちこむことができるかを考えて作成する必要があります。そのため、内容証明郵便は、本人名義でも送ることもできますが、日頃から交渉や書面作成に精通している弁護士名で送ったほうが、相手に強い印象を与えることができ、有利な交渉に持ち込める可能性が高まるため、この点は内容証明郵便作成の段階から弁護士に依頼するメリットといえるでしょう。
② 訴訟(裁判)による請求
内容証明郵便に対して相手が不貞行為を認めて、慰謝料の支払いに関する合意ができれば、示談書や合意書などの書面を取り交わして、終了になります。
しかし、内容証明郵便を送っても相手がこれを無視するケース、相手が不貞行為の事実を否認するケースや慰謝料の金額で折り合いがつかないケースなどの場合には、訴訟を提起する方法があります。
訴訟になった場合でも、訴訟の途中で双方が話合いによって合意できる場合には和解という手続きにより終了するケースも多いです。和解による解決が見込まれない場合には、最終的に裁判所が判決という形で判断を下します。
訴訟では、慰謝料を請求する側、請求された側のいずれにおいても、できるだけ自身に有利な結果を導くために、ご自身にとって有利な事実を主張し、証拠に基づき裁判官を説得する作業が必要になりますので、これを訴訟手続きに精通されていない一般の方が単独でされるのはかなり困難ですので、遅くとも訴訟の段階では弁護士に依頼されることをお勧めします。
③ 強制執行
判決で勝訴判決を得ても相手が支払いに応じないケース、分割による支払方法での和解が成立していても分割金の支払いが滞ったケースなどでは、相手の財産を把握しているときには強制執行手続をとることができます。ご自身が相手の財産を把握されていない場合でも、弁護士に依頼することで、いわゆる23条照会という制度を通して相手の預貯金等の存在が発見できるケースがあります。
慰謝料請求の方法には、様々な紛争解決の手段があり、状況に応じて適切な方法を選択する必要がありますので、まずは弁護士に一度相談することをお勧めします。
当事務所では、ご相談者のお考えに応じた最もよい解決方法を提案しますので、お気軽にお問合せください。