大切な家族が逮捕される事態になった場合には、なるべく早急に弁護士に相談することが大切です。
逮捕の段階は、家族の方では面会ができませんが、弁護士であれば逮捕段階でも接見をすることができます。そして、ご家族でも弁護士に依頼して弁護人を選任することは可能です。また、当事務所では、とりあえず緊急の1回だけ接見のみを依頼するという緊急接見にも対応しております。
逮捕された直後に弁護士ができる限り早急に本人と初回接見するというのが刑事事件では極めて重要になります。
弁護士は、時間の制約なく自由に被疑者と話すことができ、被疑者が保障されている黙秘権等の権利や身体拘束中のアドバイスを行い、これから待ち構えている取調べに向けた心構え等を丁寧に伝えることができますので、その後どのように日々の取調べに臨めばいいのかを理解してもらい、逮捕直後の最も精神的負担にも辛い状況が和らぐはずです。さらに、冤罪を争うような事件では捜査機関に調書を作成されることも避けなければならないケースも多くあるため、場合によっては一刻を争います。
また、事件によっては、被害者との示談が成立することで早期に釈放されるケースもあります。そのため、被害者がいる事件の場合には被害者への謝罪申入れや被害の弁償(示談)の交渉をできる限り早急に行う必要がありますが、ご家族が被害者と交渉を行うのはとても大変ですので、弁護人が代わって被害者への被害弁償の示談交渉を行うことができます。
さらに、逮捕段階で弁護人を選任することで、事案によっては、勾留請求前に弁護人が意見書を作成し、身元引受書等を提出することで、勾留請求を阻止できる可能性があります。勾留請求が却下された場合には、被害者勾留になる前に逮捕されたご本人を釈放させることができます。
大切なご家族の緊急事態ですので、当事務所では、ご依頼があれば、できる限り早急に接見に赴きますので、ご家族が逮捕されてお困りの方はまずはお早めにご相談ください。