債務者が売掛金や請負代金などを支払わないからといって相手方の財産を無断で持ち去ったりする行為は原則として許されるものではありません(これを自力救済の禁止といいます)。
債務者の財産から債権回収を図るためには、基本的には訴訟等の法的手続きによって債権の存在を確定させたうえで、債務者の財産に強制執行を行う必要があります。そのため、弁護士が債権回収の依頼を受けるときは、できる限り早い段階での回収を目指すことはもちろんですが、常に強制執行までを見据えた事件処理を行っています。
そこで、以下では、債権回収までの基本的な流れと注意点を説明したいと思います。
① 内容証明郵便の送付・任意の交渉
② 民事訴訟・支払督促・民事調停等の法的手続きを選択
相手方が任意の支払いに応じない場合、各事案の状況に応じて民事訴訟、支払督促、民事調停等の法的手続きを講じることを選択する必要があります。なお、事案によっては、内容証明を送る前や交渉開始前、裁判前に仮差押え等によって債権の保全を図る必要がある事案もあります。
どの手続きを選択するのがよいかは、任意の交渉での債務者の対応、債務者の属性、回収可能性、費用の問題などの様々な要素を検討したうえで、個々の事案ごとに判断せざるを得ませんので、手続きの選択にあたっては、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
③ 強制執行の申立て
債務者が判決や訴訟上の和解等の内容に基づく任意の支払いに応じない場合には、裁判所に強制執行手続きの申立てを行うことができます。
強制執行には、不動産執行、動産執行、債権執行の大きく3種類があります。
その中でも比較的よく利用されるのは債権執行です。例えば、相手の預金口座が判明している場合にはその預金債権,相手の職場が判明している場合にはその給与債権,相手の取引先を把握している場合にはその売掛金等の債権を差し押さえたうえで、債権回収を図ることができます。
もっとも、相手方の具体的な財産が判明していない場合には、預金債権や不動産の差押えを行うのは困難です。弁護士に依頼した場合には、金融機関に対する弁護士会照会などの手続きによって相手の預貯金などの財産を判明させられるケースもあります。