刑事事件の手続きは、一般の方には分かりづらいと思われます。そこで、刑事事件の大まかな流れについて説明します。
1 逮捕から勾留まで
逮捕されると、逮捕された時点から48時間以内に警察から検察庁に事件が送られます(これを送検といいます)。
その後、検察庁が、事件を受理してから24時間以内に、その被疑者の勾留を請求するかを決定します。検察官が勾留請求をすると、裁判官がこの勾留請求に理由があると認めれば勾留の決定がなされることになります。
他方で、検察官が勾留請求をしない場合や検察官の勾留請求を裁判官が認めない場合には、被疑者は釈放されます。この場合、被疑者の身柄は拘束されませんので、在宅事件に切り替わり、捜査が継続されることになります。
2 勾留から検察官の処分まで
勾留決定が出ると、原則として10日間、被疑者の身柄が拘束されてしまうことになります。勾留は、最大10日間の延長が認められているため、検察官が勾留延長の請求を行い、裁判官が延長の決定をすると、最大で10日間の勾留の延長が認められることになります。
つまり、勾留請求がされた日から最大20日間(逮捕段階を含めると23日間)の身柄拘束がなされることになります。
そして、被疑者の身体拘束がなされている事案では、検察官は、この10日間から20日間までの間で必要な捜査を遂げ、被疑者に対する主に以下のいずれかの終局処分を行うことになります。なお、20日間のみでは終局処分が決められないなどの理由から、処分は保留して釈放されるケースもあります。この場合には、後に下記のうちいずれかの処分が下されます。
① 公判請求(起訴)
被疑者を裁判にかける処分
② 略式命令請求
裁判の一種にはなりますが通常の裁判とは異なり、罰金刑を支払って終了する簡易な裁判
③ 不起訴処分
裁判にも罰金にも科せられない処分
なお、不起訴処分の場合、前歴として残りますが、前科はつきません。
3 公判請求後の流れ
公判請求(起訴)がされると、正式裁判の手続きに移行し、被疑者という立場から被告人という立場に変更されます。
被告人は、公判請求された後は、引き続き勾留されますが、公判請求された後は、保釈請求を行うことができます。裁判所が保釈を認めれば、保釈保証金を納付することにより、釈放してもらうことができます。
公判の期間は、事案によって異なりますが、事実を認めて争わない事案であれば1回で終結するケースもよくあり、他方、いわゆる否認事件では、半年以上の期間を要するケースもあります。
審理が終結すると、判決となります。仮に判決内容に不満がある場合には控訴という不服申立てをすることができます。