相続の税務調査について

相続税の申告は一生に一回あるかないか(無い人の方が圧倒的に多いのですが)の経験ですが、相続税申告を終えたからと安心というわけではありません。

やっとの思いで申告を終えた後にも税務調査という難関が残っています。申告件数の約20~30%の率で相続税の税務調査が実施されています。時期は申告後1~2年以内です。

税務署が持っている個人の情報は侮れません。不動産、有価証券、預貯金はもとより、被相続人の生前の所得や海外資産まで詳細な情報を持っています。

更に配偶者や子供、孫名義の預金情報まで収集・分析して申告内容の妥当性を検証します。そして調査件数の約80%が修正申告を行っています。修正による納税額には過少申告加算税、延滞税、場合によっては重加算税が課されます。

だめもとで徳などはあり得ないのです。しかしながら逆に考えると申告件数の70~80%は税務調査を受けていないのです。税法の枠内で節税し、申告していれば何の心配もいりません。そのためにも事前に税理士に相談し、中長期的に相続税の節税を考えましょう。

 

当事務所では原則として、大阪だけでなく、大阪国税局管内(大阪、京都、奈良、和歌山、兵庫、滋賀)のお客様に対応させていただいております。その他の地域でも対応可能な場合もありますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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