【交通事故の解決手段】
交通事故の法的解決手段には、いくつかの手段があります。
主な解決手段としては、示談、調停、交通事故紛争処理センター、訴訟があります。それぞれの手段にメリット、デメリットがありますので、事案の性質、被害者の方の意向などに応じた最適な解決手段を選択することが大切になってきます。
弁護士に相談いただくことでいずれの解決手段が適切かという提案ができますので、今後の進め方についてお悩みの方はぜひご相談ください。
〇 示談交渉
示談は、裁判所や交通事故紛争処理センターなどの第三者機関が関与せずに、当事者同士の話し合いによって解決する方法です。
<メリット>
訴訟などよりも時間がかからないため、比較的早期の解決になりやすい
<デメリット>
- 被害者本人だけのケースでは、損害賠償金の額が低額になりがち
- 主張に隔たりが大きいケースでは示談での解決は期待できない
〇 民事調停
調停とは、簡易裁判所での話し合いによる解決方法です。
<メリット>
- 話合いの手続きであるため、柔軟な解決を図ることができる
- 裁判所が関与するため、被害者本人だけのケースあっても示談の場合よりも解決内容の合理性が担保されやすい
<デメリット>
- 当事者の両方が応じなければ、解決に至らないため、訴訟等の手続きを行う必要がある
- 話し合いが前提の手続きであるため、双方の主張に隔たりが大きい場合には不向き
〇 交通事故紛争処理センター
交通事故紛争処理センターは、交通事故に関する保険会社との和解の斡旋、審査業務など行なっている機関です。
ここでは、第三者として同センターから嘱託された交通事故に精通した弁護士が関与して、当事者双方の主張を聞いた上で、「斡旋案」という和解案を示すなどして、交通事故の紛争を解決が図られています。
<メリット>
- 手続き費用がかからない
- 被害者本人だけでも裁判基準(弁護士基準)の慰謝料などで解決できる
- あっせん手続きで解決しない場合には、「審査」という手続に移行し、その審査手続きの結果は、保険会社を拘束力する
<デメリット>
- 加害者が任意保険に加入していない場合は利用できない
- 被害者が後遺障害等級に不服がある場合や事故状況等に大きな争いがある場合には不向き
〇 民事訴訟(裁判)
訴訟を提起して裁判所に損害賠償額の判断を仰ぐ最終的な解決方法です。
ただし、訴訟手続きでも、判決まで進むケースは意外と少なく、裁判の途中で裁判官が和解案を提示し、和解が成立するケースが多くあります。
<メリット>
- 裁判所が中立かつ公正な立場で、損害賠償額を判断する
- 判決では、弁護士費用、遅延損害金が含まれる(和解のケースでも弁護 士費用、遅延損害金が一定程度考慮されるケースが多い)
<デメリット>
- 他の手続きと比較すると解決までに時間と費用がかかる
- 他の解決手段よりも、比較的立証のハードルが高い