治療打ち切り・症状固定への対処法

交通事故の相談では、通院治療中にもかかわらず、「保険会社から今月末で治療を終了してくださいと言われたのですが、どうしたらよいのか」という治療打ち切りに関するご相談がよくあります。

 

〇 症状固定とは?

この治療打ち切りの問題を理解するためには、「症状固定」という概念をある程度、理解する必要があります。

この「症状固定」の概念は、要するに、リハビリなどの治療を行うことで一時的に症状の回復がみられても、時間が経てばすぐ元の状態に戻ってしまい、全体的に見れば症状の経過が一進一退の状態となっている場合、つまり、これ以上治療を続けても、今以上に症状の改善が見込めない状態のことをいいます。

〇 症状固定かどうかの判断は誰がするのか?

まず、第1次的には、医師、つまり通院先の主治医の先生が判断するものです。

ただし、症状固定日が争点となり、裁判になれば、最終的には裁判官の判断で症状固定日が修正される可能性はあります。

〇 治療打ち切りに対する対処法

以上の理由から、本来は症状固定をするかどうかは、医師に相談したうえで、医師が通院治療の継続が必要という判断であれば、症状固定せずに、まずは保険会社に引き続き治療費の一括対応を求めるべきが、それでも打ち切られるケースはあります。

ただ、このようなケースでも、健康保険に切り替えて治療費をいったん立て替えた上で、後日、保険会社に立替費用を請求する方法があります。

詳細は、お気軽にご相談ください。

 

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