後遺症の等級

自賠責保険での後遺障害(後遺症)の等級は、1級から14級まで定められています。

そこで、代表的な後遺障害をご紹介します。

ご自身のケースがどの後遺障害に該当するかなど詳細をお知りになられたい場合には、一度専門家に相談されることをおすすめします。

 

〇 神経系統の機能及び精神の障害に関する後遺障害等級表

下記表が、神経系統の機能及び精神の障害に関する後遺障害等級とこれに対応する後遺障害を記載した表になります。

1級1号  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2級1号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
3級3号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5級2号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
7級4号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
9級10号 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、服することのできる労務が相当な程度に制限されるもの
12級13号  局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号  局部に神経症状を残すもの

 

〇 上肢の欠損障害・機能障害の後遺障害等級表

下記表は、上肢の欠損障害及び機能障害に関する後遺障害等級とこれに対応する後遺障害の内容を記載した表になります。

1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
1級4号 両上肢の用を全廃したもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの
5級6号 1上肢の用を全廃したもの
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

 〇 下肢の欠損障害・機能障害の後遺障害等級表

下記表は、下肢の欠損障害及び機能障害に関する後遺障害等級とこれに対応する後遺障害を記載したものになります。

1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
1級6号 両下肢の用を全廃したもの
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号  1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号  両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号  1下肢を足関節以上で失ったもの
5級7号 1下肢の用を全廃したもの
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7級8号  1足をリスフラン関節以上で失ったもの
8級7号  1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
 10級11号  1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
 12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

 

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